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福岡地方裁判所甘木支部 昭和56年(ワ)41号 判決

原告

手嶋武男

被告

古賀文規

ほか一名

主文

一  被告らは各自原告に対し金五五〇万五二五一円及びうち金五〇〇万五二五一円に対する昭和五四年四月二三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮りに執行することができる。

五  被告らが各金一五〇万円の担保を供するときはそれぞれ前項の仮執行を免れることができる。

事実

第一申立

一  請求の趣旨

被告らは各自原告に対し金二、〇九一万九、四七〇円及び内金一、七九一万九四七〇円に対する昭和五四年四月二三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 第一項につき仮執行宣言申立。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求は、いずれもこれを棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  敗訴の場合仮執行免脱宣言申立。

第二当事者双方の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生

(一) 日時 昭和五四年四月二三日午前〇時三〇分頃

(二) 場所 福岡県朝倉郡朝倉町大字宮野一九一九番地

(三) 被害車両 軽四輪乗用車(八福岡と四五四三号、以下「原告車」という。)

右運転者 原告

(四) 加害車両 普通乗用車(福岡五六ち五四七一号、以下「被告車」という。)

右運転者 被告古賀文規

右保有者 被告床嶋延美子

(五) 結果 右事故の結果、原告は左側頭部、左足挫傷、脳震盪、頸部捻挫、右肩打撲症、両側上腕神経叢傷の傷害を負つた。

(六) 事故の態様

原告は、原告車を運転して前記事故現場の交差点(以下「本件交差点」という。)内を進行中、原告車の進行道路と交差する道路を進行して来た被告古賀運転の被告車から原告車の左前輪付近側面に衝突され、その結果原告は前記傷害を負つた。

2  被告らの責任原因

(一) 被告床嶋延美子は、被告車を所有し、これを自己のために運行の用に供していた者であつて、自賠法三条により本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

(二) 本件事故は、本件交差点内を時速約二五キロメートルの速度で進行中の原告車に、被告古賀運転の被告車が衝突したものであるが、その原因は被告古賀の次の過失に因るものである。即ち、本件交差点は、交通整理の行なわれていない交差点であつて、被告車の進行する道路には、同交差点の手前の直近において、道路標識と道路標示により一時停止すべきことが指定されているところ、被告古賀は、右一時停止の標識等を無視し、被告車を同交差点手前で一時停止することなく慢然本件交差点内に被告車を進入させて本件事故を惹起させたものであつて過失があり、民法七〇九条により本件事故により蒙つた原告の損害を賠償する責任がある。

3  損害

原告は、本件事故による前記傷害の治療のため、昭和五四年四月二三日から同年五月四日まで一二日間太刀洗町所在の十文字外科医院で入院治療を受け、次いで同日から同年一二月二五日までの二三六日間甘木市所在の県立朝倉病院で入院治療を受け、同月二六日から現在まで同病院で通院治療を受け、別に同年九月一六日から現在まで石橋ヘルスゼミナールに通院し、症状が固定し、陳旧性第五頸椎亜脱臼、頸椎性神経根症(右)、頸椎性背髄症(自賠法施行令別表後遺傷害別等級第九級一〇号に該当)の後遺症が残つた。

(一) 入院雑費 金二四万八、〇〇〇円

一日あたり金一〇〇〇円、入院期間二四八日分の合計。

(二) 治療費 金二七六万四、四七〇円

(1) 十文字外科病院の治療費 金二九万四、四〇〇円

(2) 県立朝倉病院の治療費 金二三二万二、〇七〇円

(3) 石橋ヘルスゼミナールの治療費 金一四万八、〇〇〇円

(三) 付添看護料 金一一万四、〇〇〇円

入院期間中の三八日間、医師の指示により看護人を付けた。一日あたり金三〇〇〇円であつて、その総額は金一一万四、〇〇〇円となる。

(四) 通院交通費 金一〇万〇、三〇〇円

自宅から県立朝倉病院までの交通費片道金二七〇円の一五三日分合計金八万二、六二〇円、石橋ヘルスゼミナールまでの交通費片道金六八〇円の一三日分合計金一万七六八〇円

(五) その他 金四万〇四五〇円

文書料金七〇〇円、肩の装具代金三万九、七五〇円

(六) 休業損害 金五七三万円

原告は、大正一三年一月八日生れの健康な男子であり、朝倉町役場を昭和五四年三月三一日停年退職したが、同年四月二〇日訴外高瀬悦治との間で、日給金一万円の労働契約を結んだ。しかし、本件事故により前記症状固定の日である昭和五六年三月一七日までの間休業を余儀なくされ、原告は少なくとも昭和五四年四月二五日から昭和五六年三月二〇日までの就労日数五七三日分(日曜日及び祭日を除く。)の合計金五七三万円の休業損害を受けた。

(七) 後遺症による逸失利益 金八三四万二二五〇円

原告は、前記後遺障害のため、その労働能力を三五パーセント喪失した。一年間の収入は金三〇〇万円であり、就労可能年数を五七歳から六七歳とし、逸失利益を現価に換算するため年別ホフマン式により年五分の割合による中間利息を差引、計算すれば、次のとおりとなる。

3,000,000(円)×0.35×7.945=8,342,250(円)

(7.945は年別ホフマン式→年金現価表10年の係数)

(八) 慰籍料 金七〇〇万円

傷害慰籍料 金二五〇万円

後遺障害慰籍料 金四五〇万円

(九) 弁護士費用 金三〇〇万円

4  損金の填補 金六四二万円

原告は、損害の填補として自賠責保険から昭和五六年四月七日までに金六四二万円の支払を受けた。

5  よつて、原告は被告らに対し各自金二、〇九一万九、四七〇円及びこれから弁護士費用を控除した金一、七九一万九、四七〇円に対する本件事故発生の日である昭和五四年四月二三日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1項中(一)、(二)、(三)、(四)項記載の事実は認める。同(五)項記載の事実は不知、同(六)項記載の事実中原告車と被告車が本件交差点内で衝突したことは認めるが、事故の態様は否認する。傷害の点は不知。

2  同2項(一)中、被告床嶋延美子が被告車を保有し、自己のために運行の用に供していたことは認めるが、損害賠償責任の存在は争う。同(二)の事実は否認する。

3  同3項の損害については不知。

4  同4項の事実は認める。

5  被告らの主張

原告は、前方注視義務に違反し、かつ左右道路の安全を確認せずに本件交差点に進入し、しかも当時飲酒のため正常な運転のできないような状態にあつたため、たまたま原告車の左方の道路から一旦停止のうえ本件交差点に進入してきた被告車と本件交差点の中心部で両車両の前部が衝突する本件事故が発生したものであつて、原告には過失があり、損害の算定にあたつては右原告の過失が斟酌されるべきである。

三  証拠〔略〕

理由

一  請求原因1項中、(一)、(二)、(三)及び(四)項記載の事実、同(六)項中原告車と被告車が本件交差点内で衝突したこと、同2項(一)の被告床嶋延美子(以下「被告床嶋」という。)が被告車を保有し、自己のためにこれを運行の用に供していたこと、同4項の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  被告床嶋は、被告車を保有し、これを自己のために運行の用に供していたから、自賠法三条により本件事故により蒙つた原告の損害を賠償する責任がある。

三  そこで、被告古賀文規(以下「被告古賀」という。)の損害賠償責任について検討するに、成立に争いのない甲第四号証の一ないし四、七、被写体が被告車の写真であることに争いのない甲第五号証の一ないし三、被写体が本件事故現場付近であることに争いのない甲第七号証の一ないし一四、被写体が被告車の写真であることに争いのない乙第一号証の一ないし一三、被写体が本件事故現場の写真であることに争いのない乙第二号証の一ないし一九証人花田洋一の証言並びに原告及び被告古賀文規(但し、後記措信しない部分を除く。)各本人尋問の結果を綜合すると

1  本件事故現場は、南北に通じる幅員約五・二メートルの県道(以下「南北道路」という。)とこれに直角に交差する幅員約四・四メートルの道路(以下「東西道路」という。)の交差点内であるが、東西道路には交差点手前に一時停止標識が設置され、同所付近路上に白線が引かれて一時停止の場所であることが表示され、同交差点東南隅に照明燈が設置されていた。

2  同交差点の西南隅には電柱があり、その付近に栗の木が一本あるため、東西道路を西から東へ向つて進行する場合、南北道路の南側がやや見透しの悪い状態にあり、従つて、南北道路を南から北へ向つて進行する場合、東西道路の西側がやや見透しの悪い状態にあつた。

3  原告は、原告車を運転し南北道路を南から北に向け約三〇キロメートル毎時の速度で進行し、同交差点手前に至り交差道路西側の交通の安全を確認しないまま同速度で同交差点内に進入したところ、東西道路を西から東に向け約二〇キロメートル毎時の速度で同交差点内に進入してきた被告古賀運転の被告車と衝突した。

4  被告古賀は、被告車を運転し、東西道路を西から東に向け進行し、右交差点手前で被告車の速度を約一〇キロメートル毎時にまで減速したものの南北道路南側の見透しができないのに深夜であつて車両の通行はないものと軽信して加速し、更に進んで同道路南側の交通安全を確認せず、一時停止線手前で一時停止もせず、二〇キロメートル毎時の速度に加速して同交差点内に進入したところ、約三〇キロメートル毎時の速度で同交差点内に進入してきた原告運転の原告車と衝突した。

以上の各事実が認められ、右認定に反する証人串尾忠臣の証言並びに被告古賀文規本人尋問の結果はたやすくこれを措信することができず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

右認定事実によれば、被告古賀は、自動車運転者として遵守すべき道路交通法に定める一時停止義務に違反し、且つ、道路の安全を確認せずに本件交差点内に被告車を運転進入させ、本件事故を発生させたものであつて過失があり、民法七〇九条により原告が本件事故により蒙つた損害を賠償する責任がある。他方、原告は、原告車を運転して本件交差点手前に差しかかり、同交差点には照明燈の設置があつたから、左前方東西道路西側から同交差点内に進入してくる被告車を認め得たのに注視を欠き、被告車に気付かず徐行もせずに本件事故に至つたものであつて、過失がある。そして右諸般の事情を考えれば、その過失割合は原告三に対し被告七とみるのが相当である。

なお、前掲関係証拠によると、原告は、本件事故当時知人の甘木市議会議員選挙当選祝賀式に参加し、湯呑みでわずかに飲酒したことが認められるが、その程度は、事故直後警察官が原告に対し所定の検査を施行しても殆んどアルコールが検出されなかつたことからみれば、微量であつて、右原告の飲酒は本件事故と何らの因果関係を有しないものと認められ、これを原告の過失に斟酌することはできない。

四  損害

1  弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一号証の一ないし五、第二号証、第四号証の五、六、原本の存在並びに成立に争いのない第八ないし第一〇号証、第一三号証及び成立に争いのない第一一号証並びに原告本人尋問の結果(第一、二回)によれば、原告は本件事故により傷害を受け、左側頭部、左足挫傷、脳震盪、頸部捻挫、右肩打撲症、両側上腕神経叢損傷疑の傷害の診断を受けて昭和五四年四月二三日から同年五月四日まで一二日間福岡県三井郡大刀洗町所在の十文字外科医院に入院し、同日同県甘木市所在の同県立朝倉病院に転院し、同病院で右腕神経叢麻痺、左腕神経叢不全麻痺、頸髄不全損傷、頸椎亜脱臼の診断を受け、同日から同年一二月二三日まで二三六日間入院治療を受け、同月二四日から昭和五五年一二月二六日まで(実治療日数一二九日)通院治療を受け、前同日症状固定の診断を受けたが、原告には、陳旧性第二頸椎亜脱臼、頸椎性神経根症(右)、頸椎性脊髄症の後遺症が残り、昭和五六年八月二五日東京海上火災保険株式会社から自賠法施行令別表後遺傷害別等級第九級一〇号に該当するものと査定された。

2  治療費 金一六万七、七八〇円

(一)  原告は、右傷害の治療費として前記十文字外科病院に金一五万四、四八〇円を、前記福岡県立朝倉病院に金一万三、三〇〇円を支払つた。

(二)  石橋ヘルスゼミナールにおける原告の治療費について。

原告本人尋問の結果(第二回)とこれによつて真正に成立したものと認められる甲第一二号証の一、二及び第一四号証の一ないし一五によれば、原告は、昭和五四年九月一六日から昭和五六年二月一五日まで大分県別府市所在の石橋ヘルスゼミナールに入院、通院して治療を受けたことが認められる。しかし、原告は、前記認定のとおり昭和五五年一二月二六日まで朝倉病院で治療を受け、同日症状固定の診断を受けたところ、右同病院に通院中同病院の医師から石橋ヘルスゼミナールの治療を受けるよう指示を受けたものでもなく、従前腰痛の治療を受けたことがあつて、自己の判断で同ゼミナールに通院したことが認められ、右事実によつては、同ゼミナールにおける右治療が原告の傷害の治療に必要であつたものとまで認めることはできず、他に右治療が原告に必要であつたことを認めるに足る証拠はない。従つて、原告の同ゼミナールにおける治療費及び交通費の損害賠償の請求は理由がない。

3  入院雑費 金二四万八、〇〇〇円

弁論の全趣旨によれば、原告は合計二四八日間の入院期間中、一日金一、〇〇〇円の割合の雑費を要したものと認められる。

4  付添看護料 金一一万四、〇〇〇円

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一号証の一、二並びに原告本人尋問の結果によれば、原告が本件事故により十文字外科病院及び県立朝倉病院に入院中の昭和五四年四月二三日から同年六月一日までのうちの三八日間医師から付添看護を要する旨の診断を受けたうえ付添看護人を雇つたことが認められ、その費用は一日当り金三、〇〇〇円、合計金一一万四、〇〇〇円と認めるのが相当である。

5  交通費 金六万九、六六〇円

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一号証の三、第二号証、原告本人尋問の結果とこれによつて真正に成立したものと認められる甲第一六号証によれば、原告は、昭和五四年一二月二六日から昭和五五年一二月二六日までの間の一二九日間原告方から県立朝倉病院に通院したが右通院にはバスを利用し、その費用は一日往復金五四〇円、合計金六万九、六六〇円と認められる。

6  その他 金四万〇、四五〇円

原本の存在並びにその成立に争いのない甲第一七号証の一、二並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故による傷害のための両上腕神経麻痺になり県立朝倉病院の医師から肩装具の装着の要ありとの診断を受け、肩装具(代金三万九、七五〇円)を購入して装着したこと、本訴提起にあたり県立病院から診断書等の交付を受け代金七〇〇円を支払つたことが認められる。

7  休業損害 金三二〇万円

証人高瀬悦治の証言、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、原告は、大正一三年一月八日生れの健康な男子であり、福岡県朝倉郡朝倉町役場を昭和五四年三月三一日住民福祉課長を最後に停年退職したが、これより前の同年二月頃、友人の建設業を営む高瀬悦治と退職後同人方で渉外関係担当員として雇われ、給与として一日当り金一万円とし、毎月凡そ二〇日位稼働する旨の合意を済ませて同年四月二五日から同人方で稼働することになつていたことが認められる。しかし、右高瀬は、原告の稼働実績もないことから、その実績をみて、給与の改訂を考えていたこと、同人は妻も稼働させ、女子従業員二名を雇入れ、仕事の注文に応じて臨時に男女従業員を雇入れ家屋の基礎工事に従事させる極めて小規模の個人企業を営むものであつて右給与として日給男子従業員には金六、〇〇〇円、女子従業員には金四、五〇〇円を支払つていることが認められ、右事実に照らすと、原告が高瀬方に雇われることとなつていたことは認められるものの、その給与は日給金一万円と確定していたものと認めることはできず、その給与の額は凡そ日給金八、〇〇〇円、月額合計金一六万円とみるのが相当である。

原告は、前記のとおり本件事故の翌日から症状固定と判断された昭和五五年一二月二六日までの二〇ケ月間稼働できなかつたものと認められるから、その間に得べかりし利益は次のとおりとなる。

16万円×20ケ月=320万円

8  後遺症による逸失利益 金五三三万九、〇四〇円

原告は、本件事故による受傷の結果前記のとおりの後遺症が残り、その程度は自賠法施行令別表後遺傷害別等級表第九級一〇号に相当し、その労働能力喪失率は三五パーセントと認められる。原告は、前記傷害の症状固定の日には満五七歳であつたから、昭和五〇年の国勢調査にもとづく第一四回生命表によれば、なお凡そ二〇年の余命があり、なお一〇年は就労可能と認められ、右労働能力の喪失による逸失利益を現価に換算するため、年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を差引計算すれば次のとおりとなる。

160,000(円)×12×0.35×7.945=5,339,040(円)

(7.945は年別ホフマン式年金現価表10年の係数)

9  過失相殺

前記のとおり、本件事故については原告にも過失があり、右損害額合計から右過失を斟酌すると、本件事故によつて生じた損害のうち三割を相殺減額するのが相当である。

917万8930(円)×0.7=642万5251(円)

10  慰藉料 金五〇〇万円

本件事故により原告が受けた精神的損害は、原告の受傷の程度、入院、通院の期間、前記後遺障害の程度等諸般の事情を考慮すれば、金五〇〇万円をもつて相当とする。

11  弁護士費用 金五〇万円

原告がその訴訟代理人に支払うべき弁護士費用中、本件事故による損害として被告らに賠償を求めうる金額につき、本件事案の難易、訴訟の経過、認容額等を考慮して定める。

五  損害の填補 金六四二万円

原告が本件事故による損害について、自賠責保険から金六四二万円の保険金をうけたことは、当事者間に争いがない。

六  結論

よつて、原告の本訴請求は、以上合計金五五〇万五、二五一円および弁護士費用を除く金五〇〇万五、二五一円に対する昭和五四年四月二三日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分につき理由があるので、これを正当として認容し、その余は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言および仮執行免脱宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 早舩嘉一)

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